船外機
船外機を購入した場合、登録や届出は必要ですか。
小型船舶検査機構(JCI)の行う登録を受け、 船舶番号を船体に表示しなければ航行することはできません。2馬力船外機(BF2)と長さが3.33m未満の船の組み合わせについては、登録や届出は必要ありません。
登録や届出については「国土交通省 小型船舶の登録(//www.mlit.go.jp/kaiji/boat/touroku/001.html)」のホームページに詳しく記載されております。こちらをご覧ください。
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