各種手続き
原付の譲渡方法(名義変更方法)が知りたい。
125cc以下のバイクを譲るときは、お住まいの市区町村の役所(役場)での手続きが必要です。
以下に一般的な手続きを掲載しますが、お住まいの市区町村により異なりますので、事前に役所(役場)のホームページで確認、または直接お問合せしてください。


【窓口】
 税務課・課税課・市民税課など市区町村により異なりますが、「軽自動車税を扱う窓口」で手続きをします。

【必要な書類と手続き】
 <違う市区町村に住んでいる人に譲る場合>
  ①バイクを譲る側の市区町村の役所(役場)に以下の書類を持っていき「廃車手続き」をします。
    ・ナンバープレート
    ・標識交付証明書(ナンバープレートを交付された時にもらった紙)
    ・譲る側の印鑑(認印)
    ※廃車手続きが完了すると「廃車証明書」が交付されます。この時に「譲渡証」の様式も窓口で貰います。
    ※「廃車証明書」と「譲渡証」がひとつの書類になっている場合もあります。
  ②バイクを譲られた側の市区町村の役所(役場)に以下の書類を持っていき「新規登録」をします。
    ・廃車証明書
    ・譲渡証(譲る側が記入・捺印。または双方の記入捺印が必要です。)
    ・譲られた側の印鑑(認印)

<同じ市区町村に住んでいる人に譲る場合>
  役所(役場)により、「廃車手続き」後に「新規登録」が必要な場合と「名義変更」のみで可能な場合があります。
  「廃車手続き」後に「新規登録」が必要な場合は<違う市区町村に住んでいる人に譲る場合>をご覧ください。
  「名義変更」のみで可能な場合は以下の通りです。
  ○市区町村の役所(役場)に以下の書類を持っていき「名義変更」をします。
    ・標識交付証明書(ナンバープレートを交付された時にもらった紙)
    ・譲渡証(譲る側が記入・捺印。または双方の記入捺印が必要です。役所(役場)の窓口で貰えます。)
    ・譲られた側の印鑑(認印)

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